契約の前に受けるもの
重要事項説明は、契約が成立するまでの間に行うものと定められています。契約したあとの確認ではありません。
つまりこの場は、聞いた内容に納得できなければ契約しないという判断ができる、最後の機会でもあります。説明を聞いて条件が思っていたものと違ったなら、その場で立ち止まって構いません。
住まいのお金という観点でどこを聞くか
説明される項目は多岐にわたりますが、あとから金額に響いてくるのは次のあたりです。
- 契約期間と、更新があるかどうか
- 更新料や更新事務手数料がいくらか
- 敷金の精算と原状回復の取り決め
- 退去時に借主が負担することになっている項目
- 家賃以外に毎月かかる費用(共益費、駐車場、保証料など)
とくに更新料と退去時の負担は、住んでいる間ずっと効いてくる部分です。金額が書かれていない、あるいは説明があいまいなときは、その場で確認しておくと後の話が早くなります。
説明するのは宅地建物取引士
説明を行うのは宅地建物取引士です。書面には宅地建物取引士の記名が必要とされています。
以前は押印も必要でしたが、2022年5月18日から不要になりました。同じタイミングで、相手方の承諾があれば書面を電磁的方法で提供できるようにもなっています。
分からないまま進めない
専門用語が並ぶ場なので、聞き流してしまいがちです。ただ、ここで確認しなかった条件は、更新のときや退去のときにそのまま費用として返ってきます。
言葉の意味が分からなければ、その場で聞き直すのが結局は早道です。
