普通の賃貸借との違い
賃貸の契約には、大きく分けて2つの形があります。期間が来ると更新されていく普通の建物賃貸借と、期間が来たら終わる定期建物賃貸借です。
普通の賃貸借では、貸主から更新を断るのに正当事由が必要とされています。借主の側が住み続けたいと思えば、基本的には住み続けられる仕組みです。
定期建物賃貸借にはこの更新の仕組みがありません。期間が満了すれば契約は終わり、その後も住みたい場合は、あらためて貸主と再契約する必要があります。
成立させるには条件がある
定期建物賃貸借は、ただ契約書に定期借家と書けば成立するわけではありません。
まず、書面で契約する必要があります。条文には公正証書による等書面によってと書かれていますが、公正証書は例として挙げられているもので、通常の契約書でも構わないとされています。
そのうえで、更新がなく期間の満了によって契約が終了することを、貸主が借主に書面で説明しなければなりません。この説明の書面は、契約書とは別の独立した書面である必要があるという趣旨の判断が最高裁でも示されています。
この事前説明を怠った場合、その契約は更新のある普通の建物賃貸借として扱われます。
再契約のたびに説明が要る
見落とされやすいのが再契約のときです。
最初の契約で事前説明をしたからといって、再契約の際にそれを省くと、再契約後は普通の建物賃貸借になるとされています。定期借家として続けるつもりであれば、そのたびに説明の書面が必要になります。
部屋を探すときに確認すること
内見や申し込みの段階で、その物件が定期借家かどうかを聞いておくのが確実です。
数年で転勤から戻る予定の持ち主が、その間だけ貸し出しているケースなどでは定期借家が選ばれます。長く住むつもりで探しているのであれば、契約形式は家賃と同じくらい重要な条件になります。
