上限は決まっている

賃貸の仲介手数料には上限があります。告示では、貸主と借主の双方から受け取れる報酬の合計額は、賃料1か月分の1.1倍に相当する金額以内と定められています。1.1倍というのは消費税を含んだ表現です。

つまり家賃が8万円なら、不動産会社が受け取れるのは合計で8万8000円までです。これを超える請求はできません。

借主から1か月分を取るには承諾が要る

見落とされやすいのがこの部分です。

告示では、居住の用に供する建物について、依頼者の一方から受け取れる報酬は賃料1か月分の0.55倍以内とされています。ただし、その媒介の依頼を受けるにあたって依頼者の承諾を得ている場合は、この限りではないという書き方になっています。

読み替えると、原則は貸主と借主で半分ずつです。借主から1か月分を受け取るには、物件を紹介してもらう入り口の段階で承諾を得ている必要があります。

大事なのはいつの承諾かです。条文は「媒介の依頼を受けるに当たって」と書いています。契約直前の見積もりに1か月分と書かれていたから承諾した、という順番とは違います。

下限はない

上限だけが決まっていて、下限はありません。

手数料無料や半額をうたう会社があるのはこのためです。ただし、手数料が安いかわりに別の名目の費用が上乗せされていることもあります。

比べるときは仲介手数料だけを見ず、敷金・礼金・保証料・鍵交換費・室内消毒などを含めた初期費用の総額で並べてください。項目名は会社ごとに違っても、払う総額は比べられます。

迷ったら確認する

金額の根拠が分からないときは、契約の前に聞いて構いません。上限が法律で決まっている以上、内訳を説明できないということはありません。

重要事項説明の場は、こうした金額を確認する最後の機会でもあります。