何のために預けるお金か
敷金は、家賃を滞納したときや、退去のときに借主が負担すべき損傷があったときに備えて、あらかじめ預けておくお金です。
2020年4月に施行された改正民法で、第622条の2として条文になりました。それまでの民法には敷金という言葉すらなく、扱いは裁判の積み重ねで決まっていました。
条文では、いかなる名目によるかを問わず、賃料などの金銭債務を担保する目的で借主が貸主に交付する金銭を敷金としています。契約書に保証金と書かれていても、性質が同じであれば敷金のルールが働きます。
返ってくるのは部屋を返したあと
返還のタイミングも条文に書かれています。
賃貸借が終了し、かつ賃貸物の返還を受けたときです。つまり、契約期間が終わっただけでは足りず、実際に部屋を明け渡してからになります。
返る金額は、預けた敷金から、借主の金銭債務の額を差し引いた残りです。滞納した家賃があればそこから充てられます。
なお、借主の側から「滞納分を敷金で相殺してほしい」と求めることはできないと解されています。充当するかどうかは貸主が決めることになります。
差し引けるもの、差し引けないもの
敷金から差し引けるのは、賃貸借にもとづいて生じた借主の金銭債務です。
退去時の原状回復費用がここに含まれますが、何でも請求できるわけではありません。経年変化と通常の使用によって生じた損耗の修繕費は賃料に含まれる、という整理が国土交通省のガイドラインで示されていて、同じ考え方が改正民法にも書かれています。
日焼けした壁紙や家具のへこみは通常の範囲とされ、掃除をせず放置した汚れやペットの傷は借主の負担になりやすい項目です。
精算書が来たら見るところ
退去後に届く精算書では、次を順に確認してください。
- 預けた敷金の額が契約書と合っているか
- 差し引かれている項目が何か
- その項目が経年変化にあたらないか
- 残額の計算が合っているか
金額に納得できないときは、その場でサインせず、精算書と契約書を持って消費生活センターに相談できます。
